先日、大型車通行適正化に向けた説明会に行ってきました。IMG_5875

特に新しい情報は無く、復習のような感じでした。

この大型車通行適正化の大きな問題は道路法、道路交通法、道路運送車両法の3つの法律が絡むところです。

道路運送車両法(保安基準)の中で、これだけの重量まで車両に積んでも良いよという事が規定されています。

しかし、積んでも良いというだけで、積んで道路を走って良いとは言ってないのです。道路を走って良いというのは道路法(車両制限令)に係わってきます。

簡単に言いますと車両に積んでも良いという重量と走って良いという重量は違うと言う事です。

道路運送車両法の積んで良い重量は車検証を見れば分ります。いわゆる、最大積載量です。ほとんどの荷主がこれを基準にしていますが、道路法的には過積載となっている場合があります。

じゃあ、何トンなら積んで走れるんだ?と聞かれても、われわれ運送事業者も即答はできません。走る道路によって積める重量が変わってしまうからです。

数年前から「特車」(特殊車両通行許可)と言う言葉が荷主から聞かれるようになりましたが、どれだけの荷主がこの中身を知っているか疑問です。この道路法の車両制限令を理解するのには時間が掛かると思います。理解してしまえば、決して難しい法律では無いのですが、私自身も理解できるまで結構な時間を要しました。荷主にまで浸透するのはまだまだ時間が掛かるのではないかと思います。